東京都23区から搬出される事業系一般廃棄物の処理、処分の事なら逆瀬川株式会社へ是非お任せ下さい。リサイクルにも力を入れております。
事業系一般廃棄物とは 一般事業所(会社)から出る廃棄物を毎日もしくはご指定の曜日に回収する業務です。

埼玉産業廃棄物処理センター

〒132-0001 東京都江戸川区新堀1-15-7
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埼玉産業廃棄物処理センター

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産業廃棄物

産業廃棄物

産廃590.jpg

産業廃棄物といっても多種多様による品目があります。

又、搬出時の荷姿も製造工程にて発生する残渣物や改修工事から発生する建設系混合廃棄物など さまざまなゴミ(不要物、産業廃棄物等)が御座います。

弊社では、特殊産廃(特別管理産業廃棄物)以外の通常産廃を取り扱っております。
 (木屑、紙くず、金属くず、繊維くず、廃プラスチック類、ガラス陶磁器くず、がれき類)

  • 建設系廃棄物 (建設現場、解体現場、店舗工事、改修現場、建設会社の資材置き場)等より発生する混合廃棄物
  • 事業系廃棄物(棚卸 商品、試作品、引き上げ不要商品、イベントに伴う撤去舞台装置や木材什器等)
  • 解体工事(内装解体工事、店舗解体工事、建物解体工事)より発生する建設系混合廃棄物や解体工事に伴う解体前残置物等の混合廃棄物
  • オフィス~現場まで幅広く現場回収に対応致しますので、一度ご連絡をお待ちしております。
  • 大規模搬出、一斉撤去 強制執行等による運び出し人工手配等もお任せ下さい

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担当 : 柴野

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。『産廃』(さんぱい)略される。

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
     
  2. 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物という。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

産業廃棄物の処理責任

排出者責任の原則

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。

これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。

ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。

排出者の責任の限度

そこで、受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。

実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定出来なかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったるすることが多いからである。

都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。

しかし、大原則として、特に定めのない限り、過失がない者には民事上の責任は発生しない。(民法709条「過失責任の原則」)

お役立ち情報

産廃処理費用(廃棄物処理費用)を安くする方法

(1)建設系または解体工事などから出る木くずは、出来ればその他の廃棄物( 紙くず、廃プラ、繊維くず、金属くず、がれき類、ガラス・コンクリート・陶磁器くず等 )とは、会積みせずに単品で収集運搬を依頼する。

※持ち込みの場合も同じ事により、産廃業の分別の手間が緩和されて、処理料金が安くなる。単品で依頼または持込が不可能な場合でも、品目ごとに分けて( たとえば木屑は荷台の一番前に積んで、その他の混合は木屑の後ろに積み、産廃業者が単品目で数量の測定が出来る用に積み込みしてあれば、全体が高い処理単価にならずに済みます。

(2)内装工事等で出る内装材について

現場が比較的狭く、廃棄物の一時保管場所が手当てできない場合が多々あると思いますが、なるべく石膏ボードは単品にてガラ袋に詰めて搬出したほうが安くなります。その他の廃プラ、木屑等も (1)で説明しておりますとおり、積み込み、搬出時には、品目ごとに分かるように出したほうが安くなります。

(3)解体工事に伴なう石膏ボードの取り扱いについて

建物解体工事や内装解体工事、店舗解体工事、原状回復工事等で発生する石膏ボードは、まず水に濡らしてはいけません。(リサイクルが出来なくなり処理単価が高くなります )又、多少の汚れは可能ですが、土や泥など付くとリサイクルに不向きになり処理単価が上がります。又、新築系の工事から出るボードの端材は新築系だけでまとまれば、処理費用は安くなます。

(4)金属くずについて

金属くずは、金属くずだけで搬出頂ければ、処理単価は掛からず、収集運搬費用のみで済みます。( リサイクル品に付き )

(5)ダンボールについて

ダンボールは、ダンボールだけで搬出頂ければ、処理単価はかからず、収集運搬費用のみで済みます。( リサイクル品に付き )

(6)以上のように なるべく混載は避ける

※産廃業者に現場へ引き取りに来て貰う場合も、産廃業者に持ち込みをする場合も同じです。やむを得ず、混載( 混合廃棄物 )にて搬出する場合でも、処理費用の安い品物と処理費用の高い品目は必ず分別して、その他の廃棄物と区別が付く用に、保管して、搬出していただければ、弊社に委託される場合は、処理費用の削減になりますので、お試し下さい。

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中間処理品目追加しました

木くず

破砕

チップ燃料

がれき

破砕

再生砕石原料

廃棄物再生工程

弊社産業廃棄物処理センター(晴栄運送(有)八潮リサイクル工場) にての産業廃棄物処理工程のご紹介動画です。
ご覧下さい。

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