東京都23区から搬出される事業系一般廃棄物の処理、処分の事なら逆瀬川株式会社へ是非お任せ下さい。リサイクルにも力を入れております。
事業系一般廃棄物とは 一般事業所(会社)から出る廃棄物を毎日もしくはご指定の曜日に回収する業務です。

埼玉産業廃棄物処理センター

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マニフェスト・委託契約書

マニフェスト制度

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マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。

マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。

『マニフェスト』という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては『産業廃棄物管理票』(第12条の3)としており、マニフェストという言葉は使われていない。

帳票も一般的には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけでははく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票をしようすることも可能である。

マニフェストは元来英語で『積荷目録』の意味である。

制度の趣旨と規制

産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)

そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。

伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。

さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。

また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。

排出事業者の義務

マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあります。
この義務に違反した場合、罰則が適用されます。

委託基準を満たす義務

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たされなければならない委託基準がいくつかあります。

  • 委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
  • 委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
  • 委託する内容が業者の許可内容とあっていること
  • 業者が処理基準を満たしていること 等

マニフェストの交付義務

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付する事が義務づけられています。

  • マニフェストは産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付します
  • マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付します

マニフェストの保存義務

排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。

マニフェストの確認義務

排出事業者は処理業者から返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。

マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。

排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は『 マニフェスト確認義務違反 』 以外は罰則の適用を受けます。

また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になります。(委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、公表→命令措置→罰則の対象となります)

排出事業者の行為 及び 罰則
  • 委託基準違反(委託基準に違反した場合)
    5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金又はこの併科

  • マニフェスト不交付(マニフェストを交付しない場合)
    6ケ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金

  • マニフェスト未記載(マニフェストに必要事項を記載しない場合)
    6ケ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金

  • マニフェスト虚偽記載(マニフェストに虚偽の記載をした場合)
    6ケ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金

  • マニフェスト保存義務違反(マニフェストの保存義務を違反した場合)
    6ケ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金

  • マニフェスト確認義務違反(マニフェストの確認義務を違反した場合)

措置命令:生活環境を保全する上での支障を生じた場合、またはその恐れがある場合に支障の除去や発生を防止する命令(原状回復などの命令)です。なお、「マニフェスト確認義務違反」には罰則はありませんが、他の義務違反と同様に措置命令の対象になります。

産業廃棄物処理を委託するには、廃棄物処理を委託する前に委託契約書を結ばなければなりません

産業廃棄物処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。

  • 中間処理のある場合:収集運搬業者と中間処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます。
  • 中間処理のない場合:収集運搬業者と最終処分業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます。
委託契約にあたって確認すること

処理業者と委託契約を結ぶにあたっては、相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているかどうか、委託する産業廃棄物の

取り扱いが許可を受けている範囲かどうか、処理基準を満たしているかどうかなどを確認する必要があります。

これからは委託する業者の 『 産業廃棄物処理業許可書 』 で確認できます。

取り扱うことが出来ない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託すると罰則(委託基準違反)を受けます。

  • 都道府県知事の許可を受けていること
  • 委託する内容が許可内容とあっていること
  • 処理基準を満たしていること
委託契約にあたって注意すること

委託契約書には許可証の添付が必要です

排出事業者が収集運搬業者や処分業者と委託契約を結ぶ場合、委託契約書に 『 産業廃棄物処理業許可証 』 の写しを添付する事が義務付けられています。

委託契約書には最終処分にかかわる項目を記載します

処分業者との委託契約書には契約の段階においても、排出事業者が最終処分の場所を予め把握できるように、契約書に下記の項目を記載することが義務付けられています。

  • 最終処分を行う場所の所在地
  • 最終処分の方法
  • 最終処分を行う施設の処理能力

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